今回の学習範囲では、高額療養費など実生活でも関わりがありそうな所が勉強してて、より頭に入りやすく印象深かったです。
また、公的保険について学ぶことで保障の内容を知り、緊急時に知識がない頃より慌てないでいられるのではと思いました。
では、個人的意見付きですが、まとめた内容を記載していたのでお役に立てば幸いです。
*【FP3級合格のトリセツ】を参考にしています。
第1章-4 社会保険の基本
・社会保険は加入が義務づけられている
・社会保険の種類
→図で覚える必要あり
僕:国民健康保険も社会保険の中の1つなのか!意外だった!
・社会保険は国が管理監督者となって行ってる保険事業で加入が義務の必要最低限の保障
医療保険、介護保険、年金保険、労災保険(広義)、雇用保険(広義)
・保険制度には社会保険(公的保険)と私的保険(民間保険)が存在
公的医療保険
・日本は国民全員が公的【医療保険】に加入する【国民皆保険制度】を採用。だれでも医療を受けられる
・主に3つに分けられる
- 健康保険(会社員とその家族)→公務員や私立学校教職員を対象とした社会保険の運営は【共済組合】が行う
- 国民健康保険(健康保険や共済組合等の適用を受けない人)
- 後期高齢者医療制度(原則75歳以上から)
健康保険(僕:社会保険からの医療保険の中の一部)
・対象者は75歳未満の会社員
・健康保険の被扶養者についての原則
→年収【130万円】未満 or 夫の年収の1/2未満 or 障害者や60歳以上については180万円未満で被保険者の同一生計親族(原則、国内に住所があるひと)であれば健康保険料の支払いが【不要】になる
俺:夫の年収1/2未満は知らなかった。でもこれって夫の年収が1000万円なら扶養者が500万円稼いでも、平気ってこと?→調べても分かりませんでした。
・種類は?
1️⃣協会けんぽ【(全国健康保険協会管掌健康保険)】
*保険者は?→【全国健康保険協会】
*被保険者は?→主に【中小企業】の会社員
2️⃣組合健保【(組合管掌健康保険)】
*保険者は?→【健康保険組合】
*被保険者は?→主に【大企業】の会社員
健康保険の保険料
・何を基準にして保険料が決まるのか?
→【標準報酬月額】
・毎月の社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金保険)を計算するための仕組み
→毎年【4〜6月】の給与の平均で決定する
→賞与についても同率の保険料率で徴収される
- 支払いは原則、会社と被保険者が半分ずつ【労使折半】
- 協会けんぽの保険料率は【都道府県ごと】に異なる
- 組合健保の保険料率も【組合】によって異なる
- 【産前産後休業】【育児休業】の期間は、事業主が申し出をすることで免除になる
僕:知らなかった〜
健康保険の主な給付内容
①療養の給付、家族療養費
図:自己負担割合
→小学校入学までは2割、70歳までは3割、75歳未満では所得により2割か3割
②高額療養費
図
→同一月(1日〜月末)に支払う医療費の自己負担額が一定の限度額を超える場合、その【超過分】が高額療養費として支給される
→月をまたぐと別計算、また上限は人による
→差額ベッド代や入院時の食事代は対象外
僕:高額療養費該当したとして一旦支払うのか?→そうらしい、それが嫌なら限度額認定証を貰おう
図:自己負担限度額の計算方法
③傷病手当金
→被保険者が病気・怪我で会社を【3日以上】連続して休み、4日目以降について給与が支払われない場合は【標準報酬日額相当額】の2/3が金額が通算【1年6ヶ月間】を限度に支給される
*標準報酬日額とは→支給開始日以前の継続した、12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日
図:傷病手当金の計算
④出産育児一時金、家族出産育児一時金
→被保険者や被扶養者が出産したときに、子供1人につき【50万円】が支給。双子なら2倍
⑤出産手当金
→【被保険者】が、出産のために会社を休み、給与が支払われない場合、【出産日以前42日間(6週間)、出産後56日間(8週間)】の範囲内で標準報酬日額同等額(【傷病手当金と同じ】)の【2/3】の金額が支給
⑥埋葬料、家族埋葬料
→【被保険者】死亡したときに、葬儀を行った家族に【5万円】が支給。
→【被扶養者】の時も被保険者に5万円支給される
任意継続被保険者
→退職したら普通、健康保険の資格を失うが、一定の条件を満たしてる被保険者なら退職後も【最長2年間】継続できる(=任意継続被保険者)
→要件とは
- 【2ヶ月以上】継続して健康保険の被保険者であること
- 退職日の翌日から【20日以内】に申請すること
→退職後最長2年間、これまでの健康保険に加入できる。ただし保険料が【全額自己負担】になる
僕:それ相当保険料高くないか?
→退職しても日本は国民皆保険制度だから、何らかの保険に加入してる必要あり。パターンとして
- 次の会社の健康保険に加入する
- 任意継続被保険者になる
- 国民健康保険に加入する(【14日以内】に市区町村に申請)
- 家族の健康保険の被扶養者になる
国民健康保険(国保)
→【自営業者】や【未就業者】で【75歳未満】などが対象。もちろん健康保険とかその他の保険に入ってる人は除く
→国保の保険者は?→各自治体。なお、【被扶養者という概念が無い】ので、配偶者も保険料支払わないといけない
*健康保険の場合は、配偶者(被扶養者)は保険料の負担なく加入できる
→保険料はどう決まる?▶前年の所得など。市区町村によって異なる
・健康保険との違い
→傷病手当金、出産手当金は支給されない▶国保には給与という概念が無いから
僕:給与という概念が無いから、手当が出ないというのが繋がらない・・・
後期高齢者医療制度
・対象者は?→【75歳以上】の全ての人
→一部の例外として、【障害認定】を受けた人は【65歳以上】から
・医療費の自己負担割合は?
→原則1割、一定以上の収入の有る人は2割、現役並み所得者は3割
・保険料はどうなってる?
→運営が【都道府県単位】なので、保険料は都道府県によって異なる
→年金から天引きされ、徴収は【市区町村】が行う
→後期高齢者医療制度では全員が被保険者になるから、保険料も対象者全員!
公的介護保険
・介護の必要性があると認定された人のための保険
・対象者は?→65歳以上【第1号被保険者】と、40歳以上65歳未満【第2号被保険者】
・保険者は?▶市町村(特別区含む)
・保険料は?
*第1号被保険者の場合
→公的年金が年額【18万円以上】の人は年金から天引き
僕:ほとんどの人が18万って超えるよね?
*第2号被保険者の場合
→医療保険に上乗せして徴収
・受給要件は?
*第1号被保険者の場合
→【原因問わず】、要介護者・要支援者になったひと
*第2号被保険者の場合
→【特定疾病】によって要介護者、要支援者になった人
→つまり、原因が【交通事故】だと対象外
→特定疾病の例:初老期認知症、脳血管疾患、末期がんなど
・自己負担割合は?▶原則【1割】
→例外として第1号被保険者の一定以上の所得者は2割か3割
・介護認定は【要支援】と【要介護】に分かれている
・要支援は【2段階】⇔要介護は【5段階】に分かれてる
図:公的介護保険の保険料と給付内容
労災保険(労働者災害補償保険)
・労災保険とは?
→仕事中や通勤中の事故で、労働者が病気や怪我をしたとき、給付が行われる保険
・対象者は?▶正社員だけでなく、パートやアルバイト含めすべての労働者
・対象外は?▶会社の社長や役員、自営業者
・労災保険の保険料
→保険料負担は誰?▶全額事業主負担
→【事業内容ごと】に保険料率が定められてる
→労働者が1人以上いる会社は強制加入
俺:会社なら全てじゃん
・労災保険の主な給付内容
→病気や怪我が【業務上】の事由による時は【業務災害】
→通勤途中で被ったものを【通勤災害】
*例外:寄り道場所での災害
→疾病や負傷については【療養補償給付(療養給付)】として治療費が支給される
→被保険者が働けないときは?▶【休業補償給付(休業給付)】が受けられる
→詳細は?▶【休業4日目】から1日につき給付基礎日額の【6割】が支給される
→連続して4日休まなくても良い
雇用保険
・雇用保険とは?
・被保険者が失業した時や、教育訓練を受けた時などに、【失業給付】を支給する保険
・基本的に一定の条件を満たしたすべての労働者が対象
・対象外は?▶社長や個人事業主およびその家族
俺:個人事業主の家族って、その家族が社保に加入出来てなかった場合ってこと?
・雇用保険の保険料
→【事業主と被保険者の両方】が負担
→業種によって負担割合や保険料率は違う
・雇用保険の主な給付内容
図:雇用保険の主な給付内容
・基本手当
→働きたくて求職活動をしてるのに職に就けない失業者に対する給付
*対象者の条件は?
- 原則、離職日以前の【2年間】に被保険者期間が【12ヶ月以上】あること
- 倒産や解雇など会社都合の場合は、離職前の【1年間】に被保険者期間が【6ヶ月以上】あれば基本手当を受給できる
*基本手当の給付内容
→離職前6ヶ月間の賃金日額の45%(60歳未満は50%〜80%)が支払われる
*賃金日額とは?
→離職前6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180日で割り、1日当たりの賃金額を算出したもの
・基本手当の給付日数
図:基本手当の給付日数。
僕:自分の場合は自己都合で被保険者期間が11年だから「120日」か(転職歴あったので参考までに)
・基本手当の受給
→窓口は?▶地域の公共職業安定所(ハローワーク)
→流れは?▶事業主から受け取った離職票を提出し求職の申込みをする。
→申込後、【7日間】は待機期間
*自己都合の離職の場合
→7日間の待期期間後、【原則2ヶ月間(最長3ヶ月)】の【給付制限】となり、基本手当を受給できない
図:待機期間と給付制限のイメージ
・就職促進給付
→基本手当の受給中の就職が決まった場合、一定の条件を満たす人に支給される手当
・教育訓練給付
→労働者や失業者が、雇用の安定や再就職の促進を図るため厚生労働大臣指定の講座を修了した場合に、費用の一部が支給される
→種類がある
*一般教育訓練給付金
→給付額▶受講費用の【20%】で上限【10万円】
*特定一般教育訓練給付金
→給付額▶受講費用の【40%】で上限【20万円】
*給付対象者は図にて
図:主な教育訓練に関する給付内容
・育児休業給付
→育児休業中の被保険者に対する給付
→条件は?
- 育児休業開始【2年前】に被保険者期間が【通算12ヶ月以上】が、【原則1歳(最長2歳)】になるまでの子を育てる場合
- 賃金が支払われない場合、休業前賃金の【67%(181日目からは50%)相当額が支給
俺:67%とか変な数字
・雇用継続給付
→雇用の継続を目的とした給付。2種類ある。
*高齢雇用継続給付
→条件は?▶60歳以降も継続し働く場合、60歳到達時の賃金に比べて収入が【75%未満】になった高齢者に対して支給
→高齢雇用継続給付にも種類あり
*高年齢雇用継続基本給付金
→給付対象者▶60歳以降もそのまま継続して雇用される人
*高年齢再就職給付金
→給付対象者▶雇用保険の基本手当を受給後、再就職した人
→ともに給付額は各月の賃金の【最大15%】程度
→ともに条件は?
- 60歳以上65歳未満の被保険者
- 雇用保険の被保険者期間が【5年以上】
- 60歳時点に比べて賃金月額が【75%未満】
・介護休業給付
→介護休業期間中、賃金支払われない場合、休業前賃金の【67%相当額】が支給
→同一の対象家族の介護について【通算93日(【3回】まで分割できる)】が限度
あとがき
今回は、公的保険や手当金などについて学び、纏めましたが、これ覚えられるの?って感想になります笑
何回も見直して問題で慣れていくしかなさそうですね^^;
どなたかのお役に立てれば幸いです😄
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